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更新日: 2026-08-25
代金を確実に受け取るには(決済方式の選び方)
デジタル資産の売買では、代金の受け渡しの段取りを当事者が選ぶ。方式によって、先に持ち出しを負うのが売主か買主かが変わる。
手順
- 交渉のやりとりの中で、買主と決済方式を決める(既定は分割2回)
- 買主が手数料を決済すると、契約書が自動で作られる
- 双方が契約内容に同意する
- 選んだ方式に沿って、買主から売主の口座へ直接お振り込みいただく
- 譲渡作業を行い、買主が検収する
- 残りがある方式なら、検収後に残りをお振り込みいただく
注意点
- 当サービスは売買代金をお預かりしません。代金は買主から売主へ直接お振り込みいただきます(当サービスが受け取るのは手数料のみ)
- 分割(既定)は、契約時に50%・検収の完了後に50%。売主と買主のどちらか一方だけが先に持ち出しを負う形になりません。迷ったらこれを選んでください
- 一括先払いは、契約後に買主が全額をお振り込みになります。売主にとっては最も安全ですが、買主のリスクが大きいため、少額の取引か、評価の積み上がった売主でないと買主が同意しにくい方式です
- 専門家立会いは、弁護士・司法書士の預り金口座を使う方式です。代金を第三者が預かるため双方のリスクが最も小さくなります。費用は当事者のご負担で、目安は数万円。どちらが負担するかは交渉で決めてください
- 専門家立会いを選ぶ場合、専門家の手配は当事者が行います。当サービスは専門家の紹介・あっせんは行いません
- 振込の記録は取引画面に残ります。買主が「振り込んだ」、売主が「着金を確認した」と登録した記録は、後から双方が参照できます
- 代金が振り込まれないなど当事者間で争いになった場合、運営はやりとりの記録を双方に開示して斡旋しますが、どちらが正しいかの裁定は行いません
よくある質問
なぜエスクロー(代金の一時預かり)が無いのですか?
他人のお金を預かって受け渡す業務は、資金決済法上の資金移動業の登録が必要です。当サービスはその登録を行っていないため、代金をお預かりすることはできません。登録のないまま預り金を扱うことは法令違反にあたるので、やらない判断をしています。第三者に預けたい場合は、専門家立会いをお選びください。
譲渡したのに残りが振り込まれなかったら?
まず取引画面の「トラブルを報告する」から運営にご連絡ください。やりとりと振込の記録を双方に開示して斡旋します。契約書は当事者の合意を記録したものなので、支払いを求める根拠として使えます。なお、譲渡の前に受け取る額を大きくしたい場合は、交渉の段階で一括先払いを提案することもできます。
分割の回数は変えられますか?
いまお選びいただけるのは、契約時50%・検収の完了後50%の2回です。実際に振り込む金額は取引画面に円単位で表示されるので、割合を覚えておく必要はありません。
専門家立会いは誰が手配しますか?
当事者が手配します。当サービスは専門家の紹介・あっせんを行いません。費用は当事者のご負担で、目安は数万円です。高額の取引ほど、費用に対する安心の割が良くなります。